労働 Labor

労災・過労死

 労働災害(労災)とは、労働者が業務上または通勤途上に被った負傷、疾病、障害、死亡を言います(それぞれ業務災害と通勤災害と言います。)。事故等のみでなく、過労死など職場における過重負荷による脳・心臓疾患の場合や、いわゆる過労自殺等の場合にも、労災と判断される場合があります。

 労災と認定されると、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等を受けることができます。また、事案によっては、会社に対する慰謝料等の請求が認められたり、加害者に対する刑事責任の追及を

 業務災害と認められるためには、業務遂行性と業務起因性が認められる必要があり、通勤災害と認められるためには、法律上の「通勤」の要件を満たしている必要があるのですが、当事務所では、会社側、労働者側を問わず、経験に基づき、迅速かつ正確に対応いたします。