労働 Labor

賃金・退職金

 会社には、労働契約に基づき、労働者に対して賃金を支払う義務がありますが、労働者の賃金請求権の根拠は、労働協約、就業規則の定めのみならず、当事者間の合意、慣習などからも導かれると考えられています。

 退職金についても、就業規則にその支払に関する規定がある場合には、その規定に基づいて、退職金を請求することができます。また、明文の規定がない場合には、黙示の合意等を含む労働契約の意思解釈によって、退職金を請求することができるかどうかが決まります。

 そして、会社が、賃金や退職金を減額することができるかどうかについては、就業規則等の規定の有無や、具体的な事情によって決まります。

また、通常の賃金は2年間、退職金は5年間で時効にかかってしまうため、できる限り早い時期に法的な問題点を検討し、適切に対応することが大切になってきます。

当事務所では、会社側、労働者側を問わず、経験に基づいた的確かつ迅速なサービスを提供いたします。