労働 Labor

解雇・雇止め

 解雇には、普通解雇と懲戒解雇の2種類があり、また、普通解雇の中には、会社の経営上必要な人員削減のために行う整理解雇と呼ばれる解雇があります。いずれの解雇についても、使用者側に厳格な法的規制が課されており、また、裁判例の蓄積によって厳しい要件を満たす必要があると考えられています。

 また、雇止めとは、契約社員やパートタイマー・アルバイト社員等の労働期間の定めのある労働者(有期雇用契約者)につき、契約期間満了時に会社が契約更新を行わずに契約を終了させることをいいます。雇止めの場合であっても、その雇止めが無期労働契約の解雇と同視できるものであるような場合等には、労働契約法上無効となり、従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。

 そのため、解雇や雇止めが有効であるかどうかについては、具体的かつ様々な事情を、法的観点から十分検討することが重要となりますが、当事務所では、会社側、労働者側を問わず、個別の事案に応じ、最適な方法をご提案します。