労働 Labor

残業代

 労働者が法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働していた場合や、法定休日や深夜(午後10時~午前5時)に労働していた場合は、その労働者は会社に対して残業代(割増賃金)を請求することができます。

 残業代の請求をしようと考えている労働者としては、残業代は2年間で時効にかかってしまうため、できる限り早い時期に法的な問題点を検討して請求することが大切になります。

 他方、残業代の支払を請求された会社としても、当該労働者が労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合や、会社として固定残業制や変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等を採用している場合には、請求されている残業代の全部又は一部を支払う必要がない場合もあるため、会社の就業規則等を的確に確認する必要があります。

 これら残業代請求にまつわる問題点について、労働者、会社側を問わず、経験に基づいた最適な方法をご提案します。