後見・財産管理 Guardianship / property management

財産管理委任契約

 財産管理委任契約とは、自己の財産管理等の事務について、代理権を与える人を選任し、その人との間で、具体的な財産の管理内容等を定めて、委任契約を締結するものであり、当事者間の合意のみで効力が生じます。

当事務所では、豊富な経験に基づき、財産管理委任契約書の作成その他財産管理委任ん契約に関する種々の問題に対応しております。