コラム

2021/07/05

成年後見制度とは⑧ ~保全処分について~

 今回のコラムでは、成年後見を申立てた際の保全処分についてご説明いたします。

 なお、大阪家庭裁判所に申立てる場合を前提としておりますので、管轄が大阪家庭裁判所と異なる場合は、管轄の家庭裁判所にお尋ねください。

保全処分の趣旨

 後見等の開始の審判の申立てをしても、審判が確定するまでには、手続の迅速化が進んでいるとはいえ、相当な期間がかかる場合があります。早急に、財産の保存管理をしたり、身上監護についての手当をしなければ、本人にとって取り返しのつかない損害が生じてしまう場合や、日常生活も満足に送ることができないような場合があります。このような状況に対し、家庭裁判所は、審判前の保全処分として、財産の管理者の選任や、関係人に対する本人の財産管理または監護に関する指示および後見・保佐・補助命令を発令できることになっています。

 後見、保佐、補助のいずれの申立てに対しても、保全処分は認められますが、保全処分のみを行うことはできず、後見等開始の本案の申立てがなされていることが条件となります。

保全処分の要件

 保全処分は、申立てによっても、職権によっても行うことができますが、以下の要件をみたす必要があります。

  • 後見等開始の審判の申立てがあり、未だ審判の効力が発していないこと。
    審判前の保全処分は、審判が効力を発するまでの暫定処置の性質を持つため、本案の審判の審理が係属していることが必要です。なお、本案係属は審判前の保全処分の効力が継続するための要件とも解されています。
  • 後見等開始の審判の申立ての認容される蓋然性があること。
    後見開始、保佐開始、補助開始の申立てが認容される見込みがなければなりません。本人の判断能力がその審判に該当するくらい低下していることの疎明(一応確からしいという心証を抱かせる程度の証拠)が必要です。そのための医師の診断書が原則として必要です。
  • 必要性があること。
    本人が財産を失うような行為をしたり、第三者に財産を騙し取られてしまいそうである等、本人の財産の管理または本人の監護のために、早急な対応が必要であることの疎明が必要です。不動産仮処分がなされていても、制度の趣旨および目的から、後見命令の保全の必要性をさらに認めた例があります。

審理手続き

 管轄は、本案の審判事件が係属している家庭裁判所にあります(家事事件手続法126条)。

 申立人は、申立ての理由、申立要件の具備について疎明することとなり、書記官、調査官の事情聴取、審判官の面接審問により、保全処分の要件や内容が検討されます。しかし、後見や保佐の開始の審判では必要とされる精神状況の鑑定も本人陳述の聴取も必要とはされていません。そして、保全処分が必要と判断されれば、審判も比較的早く出されます。必要性が高ければ、保全処分と本案の審判を同時に出すこともあります。

 なお、最近は、後見等の本案の審判が出るまでの時間が短縮されているため、保全処分の申立てをしても、その審判の必要がなくなる場合もあります。この場合は、保全処分の申立てを取り下げることになります。

 保全処分は、財産の管理者に選任される者に告知されることによって効力を生じます(家事事件手続法126条4項)

小西法律事務所

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