未成年後見 親権者が死亡等したことにより未成年者の親権を行う者がいなくなった場合,家庭裁判所に申立てをすることにより,未成年後見人が選任されます。 未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の養育監護、財産管理、契約、遺産分割協議等の法律行為を行います。 当事務所では、未成年後見の申立その他未成年後見に関する種々の問題に対応しております。 後見・財産管理 成年後見 未成年後見 任意後見 財産管理委任契約 死後事務委任契約 コラム 関連コラム ただいま準備中です。 VIEW ALL 人気コラム ただいま準備中です。