遺産分割
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は相続人全員の共有となり、遺産を各相続人に具体的に配分する手続が必要となりますが、その手続のことを遺産分割といいます。
遺産分割の手続きにあたっては、相続人関係を調査して確定し、また、どのような遺産さんがあるのかについても併せて調査して確定したうえ、その遺産をどのように分割するかを協議することとなります。
遺産分割の協議が調わなかった場合には、裁判所で遺産分割のための調停、審判を行うこととなります。
このような遺産分割の手続きについて、当事務所では、これまでに蓄積した豊富なノウハウに基づいて最適な方法をご提案します。