相続・遺言 inheritance / testament

遺言

 生前に形成した大切な財産について、遺言書を作成しておけば、相続人以外の人に対しても、財産を承継させることが可能となり、また、相続人に対しても、法定相続分と異なる割合で財産を承継させることが可能となります。

 ただ、遺言書の作成にあたっては、遺言者の真意を確保するとともに、後々の紛争の発生を防止するという観点から、遺言は一定の形式に従って行う必要があるとされ、その形式に反してなされた遺言の効力は、無効とされているため、作成に当たっては注意が必要です。

 また、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が法定されており、そのいずれの方式の遺言書を作成するか検討する必要があります。

 当事務所においては、これら遺言書の作成等に関する問題について、豊富な経験と知識に基づいて、最適な方法をご提案します。