相続・遺言 inheritance / testament

相続放棄

 多額の借金をしている方が亡くなられた場合など、相続人が、被相続人の遺産を相続したくない場合、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない、相続放棄を行うことができます。
 相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。
 なお、相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
 相続放棄をご検討されている方は、お早めのご相談をお勧めいたします。