信託 trust

認知症相続対策の信託

 民事信託とは本人の不動産や預金、現金、株式等の財産をその家族等の第三者に移転し、財産の管理を委ねる仕組みのことをいいますが、昨今、認知症対策、相続対策としてこの民事信託の制度を活用することが増えてきています。

 この民事信託の制度を活用することによって本人が認知症等になり自分で自分の財産を管理することができなくなっても、家族等の第三者が本人の財産を管理し、場合によっては財産を処分することできるようになります。

 また、併せて、信託終了時点で、信託をした財産が帰属する権利者を定めておくなどの方法により、確実に本人の財産をその権利者が受け継ぐようにすることができます。

 このように民事信託制度を活用することにより、柔軟に認知症、相続対策を行うことが可能となります。

 当事務所では、これまでの豊富な経験と知識に基づき、任意後見制度、法定後見制度、遺言制度等の隣接する各制度も柔軟に活用しつつ、認知症相続対策のための民事信託に取り組んでいます。