信託 trust

不動産信託

 土地や建物を所有し、その不動産を賃貸に出して収益を得ている地主、家主の方々は、その管理、運営、承継のために、不動産の賃貸借契約や売買契約、あるいは建物建築、建物修繕のための工事請負契約などを行う必要が出てきます。

 また、不動産を賃貸に出さずに自らの居住用に使用している場合であったとしても、その建物の修繕が必要になれば、修繕のための工事請負契約をする必要があるし、あるいは、その不動産を誰かに引き継ごうと考えたら、売買契約等の契約を行う必要が生じてきます。

 しかしながら、地主、家主の方が高齢になり、認知症等の理由で意思能力が低下してしまった場合、それらの契約行為を有効に行うことが困難となります。

 当事務所では、そのような事態を避け、地主、家主の方々の意向に即して、不動産の管理、承継を的確に果たすための制度して、民事信託を活用した最適なスキームをご提案します。