消費者被害
消費者として商品やサービスを購入したり、申込をしたりして、いったん契約を締結した場合であったとしても、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などの法律で定められた条件を満たした場合、契約を解除したり、取り消したりすることが可能です。
当事務所では、欠陥商品・製造物責任(PL)、証券・先物取引被害、クレジット契約、霊視商法、詐欺商法、マルチ商法、資格商法(教材商法)、内職商法、結婚詐欺、ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、オークション詐欺、ツーショットダイヤルなど電話料金を巡る問題、訪問販売、架空請求、クーリングオフ、解約・中途解約、ゴルフ会員権に関する問題、フランチャイズ契約に関する問題その他の消費者取引に関する被害にお悩みの方の法律相談に対応いたします。