知的財産 intellectual property

不正競争防止法

 不正競争行為によって営業上の利益を侵害される場合又は侵害された場合には、不正競争防止法に基づき、差止請求や損害賠償請求が認められます。

 不正競争防止法が定める不正競争行為は、①周知表示混同惹起行為、②著名表示冒用行為、③商品形態模倣行為、④営業秘密に関する不正行為、⑤技術的制限手段に係る不正行為、⑥ドメイン名不正使用行為、⑦原産地等誤認惹起行為、⑧営業誹謗行為、⑨代理人等の商標冒用行為のように多岐にわたっており、これらは知的財産法及び独占禁止法による規律と密接な関係を有しています。

 当事務所は、周知・著名表示の無断使用や模倣品対策、営業秘密として保護を受けるための情報管理体制の整備に関し、豊富な経験とノウハウを有しており、各種の不正競争事案に積極的に対応しています。