身内が亡くなると、借金などのマイナスの財産も含めて、すべての財産を引き継ぐ「相続」が発生します。しかし、プラスの財産より借金の方が多い場合や、相続トラブルに関わりたくないといった理由で、相続したくないと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に選択できるのが「相続放棄」という手続きです。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないための法的な手続きです。この手続きには「相続放棄の期限」が定められており、この期限を過ぎてしまうと、原則として借金なども含めてすべてを相続することになってしまいます。そのため、相続放棄を検討している方にとって、この期限を正しく理解することは非常に重要です。
この記事では、相続放棄の期限に関する「3ヶ月ルール」について、いつから数えるのか、期限を過ぎた場合はどうなるのか、手続きの流れや注意点などを分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の手続きを進めるための参考にしてください。
1.相続放棄の期限「3ヶ月ルール」とは?
相続放棄の手続きができる期間は、法律で決まっています。これを一般的に「3ヶ月ルール」や「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄の期限は「自分が相続人だと知った時から3ヶ月」
相続放棄の期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。これは、単に「被相続人が亡くなった日から3ヶ月」という意味ではありません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的には以下の2つのことを知った時点を指します。
- 被相続人が亡くなったという事実
- それによって自分が相続人になったという事実
例えば、長年連絡を取っていなかった親族が亡くなり、他の相続人が相続放棄したことで、後から自分が相続人になったことを知った、というケースがあります。この場合、相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った日から3ヶ月間となります。被相続人の死亡からたとえ数ヶ月や1年以上が経過していても、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述は有効とされます。
なお、この3ヶ月の期間は、各相続人ごとに個別に進行します。また、相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人(親権者など)が、本人のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内となります。
2.相続放棄の期限を過ぎてしまったら?
原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、財産も借金もすべて受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄はできなくなります。しかし、事情によっては例外的に期限後の相続放棄が認められるケースもあります。
例外的に期限後の相続放棄が認められるケース
最高裁判所の判例では、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じることに相当な理由がある」場合など、特別な事情がある際には、3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性が示されています。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
亡くなった方とは疎遠で、財産は無いと思っていたが、3ヶ月以上経ってから突然、債権者から督促状が届き、初めて多額の借金の存在を知った。
このような場合、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が受理される可能性があります。ただし、預金などのプラスの財産の存在を当初から知っていた場合は、後から高額な借金が判明しても相続放棄が認められないケースもあるため、注意が必要です。
期限を過ぎてしまった場合でも、諦めずに弁護士に相談してみることをお勧めします。
3.相続放棄の期限は延長できる
相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない、という場合もあるでしょう。そのような場合は、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、熟慮期間を延長してもらうことができます。延長期間は事情に応じて裁判所が判断しますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度です。この申立ては、3ヶ月の期限が来る前に行う必要があります。
4.相続放棄の手続きの流れと必要書類
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必須です。相続人間での話し合い(遺産分割協議)で「私は財産を相続しません」と合意しただけでは、法律上の相続放棄にはならず、債権者に対して借金の支払いを拒否することはできません。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
申立ての準備(書類収集)
相続放棄に必要な書類を集めます。弁護士に依頼した場合、初回相談から申立てまでに2週間~1ヶ月程度かかるのが一般的です。
家庭裁判所への申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。この申立ては、相続人がそれぞれ単独で行うことができます。
家庭裁判所からの照会書への回答
申立て後、家庭裁判所から相続放棄が本人の真意に基づくものかなどを確認するための「照会書」が送られてくることがあります。その場合は、内容を確認し、回答します。
相続放棄受理通知書の受領
家庭裁判所での審査の結果、申述が受理されると「相続放棄受理通知書」が送付されます。これで相続放棄の手続きは完了です。
5.相続放棄の注意点
相続放棄には、いくつか重要な注意点があります。これらを知らずに行動してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるので、慎重に進めましょう。
一度行うと撤回できない
相続放棄の手続きが受理されると、後から「やっぱり財産が欲しくなった」と思っても、原則として撤回することはできません。
プラスの財産もすべて手放すことになる
相続放棄は、借金だけを放棄する制度ではありません。預貯金や不動産といったプラスの財産も含め、一切の相続権を失います。
相続財産を処分してはいけない
相続放棄を検討している間に、被相続人の預金を解約して使ったり、不動産を売却したりすると、財産を相続する意思があるとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなります。家屋の取り壊しなども処分行為にあたるため注意が必要です。
相続放棄をしても管理義務が残ることがある
相続放棄をした場合であっても、それによって新たに相続人となった人が財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、その財産を管理する義務を負う場合があります(民法940条)。
6.まとめ:相続放棄の期限が迫っていたら弁護士への相談をおすすめいたします
相続放棄には「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」という明確な期限があります。この相続放棄の期限を過ぎると、原則として多額の借金も背負うことになりかねません。 財産の調査に時間がかかりそうな場合や、すでに期限が過ぎてしまっている場合でも、諦める必要はありません。期間の延長申立てや、事情によっては期限後の申立てが認められる可能性もあります。 相続放棄の手続きは複雑で、判断に迷うことも多いでしょう。特に期限が迫っている場合は、ご自身で判断せず、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。