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	<title>小西法律事務所/相続放棄の無料相談</title>
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	<description>相続放棄に強い弁護士</description>
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	<title>小西法律事務所/相続放棄の無料相談</title>
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		<title>被相続人の死亡から３ヶ月が経過してしまった場合の相続放棄</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「親が亡くなってから3ヶ月以上経って、突然、借金の督促状が届いた…」 「相続財産は何もないと思っていたのに、後から負債があることがわかった…」 このように、被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎた後に、相続放棄を考えなけれ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">「親が亡くなってから3ヶ月以上経って、突然、借金の督促状が届いた…」 「相続財産は何もないと思っていたのに、後から負債があることがわかった…」 このように、被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎた後に、相続放棄を考えなければならない状況になることがあります。相続放棄には期限があると聞いて、もう手遅れだと諦めていませんか？ この記事では、相続放棄の3ヶ月という期間の本当の意味や、期間経過後でも相続放棄が認められるケース、具体的な手続きについて、わかりやすく解説します。この記事を読めば、ご自身の状況で何をすべきかが見えてくるはずです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">そもそも相続放棄とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄とは、亡くなった方（被相続人）のプラスの財産（預貯金や不動産など）もマイナスの財産（借金など）も、その一切の権利と義務を引き継がないようにする手続きのことです。相続財産が借金などで債務超過の場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などに利用されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">重要なのは、相続放棄は「家庭裁判所に申述する」という法的な手続きが必要であるという点です。相続人同士の話し合い（遺産分割協議）で「私は財産をもらわない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはならず、借金の返済義務などは残ってしまいます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の期限「3ヶ月」の正しい理解</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、原則として3ヶ月以内に手続きをしなければならないと法律で定められています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するかどうかをじっくり考えるための時間です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、この3ヶ月のカウントが始まるタイミング（起算点）は、「被相続人が亡くなった日」からとは限りません。法律では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。これは具体的に、以下の2つの事実を知ったときを指します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>被相続人が亡くなったという事実</li>



<li>それによって自分が相続人になったという事実</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、長年疎遠だった親族が亡くなったことを、死亡から数ヶ月後に知ったという場合は、その知った日から3ヶ月が熟慮期間となります。したがって、被相続人の死亡から3ヶ月が過ぎたからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">判例では、この起算点についてさらに踏み込み、「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識し得べき時から起算する」とされています。つまり、財産の存在を知って、あるいは、知りうる状態になって初めて、具体的に相続を承認するか放棄するかを判断できる状態になる、という考え方です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3ヶ月過ぎた後でも相続放棄が認められるケース</h2>



<p class="wp-block-paragraph">では、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月が過ぎた場合、つまり熟慮期間経過後は、もう相続放棄は絶対にできないのでしょうか。答えは「いいえ」です。裁判所の判断にはなりますが、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じることに相当な理由がある」と認められるような場合であれば、期間経過後でも相続放棄の申述が受理される可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">過去の裁判例で、3ヶ月過ぎた後でも相続放棄が認められた主なケースは以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">借金の存在を知らなかった場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人には財産も借金もないと信じていたところ、3ヶ月以上経ってから債権者の督促状などで初めて多額の借金の存在を知ったケース。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続財産がないと信じることに相当な理由があった場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人の生前の生活状況などから、相続財産は全くないと信じており、財産調査をしなかったことに無理もない事情があったケース。</p>



<h3 class="wp-block-heading">財産調査を尽くしても発見できなかった場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続財産の調査を誠実に行ったにもかかわらず、債務の存在を知ることができず、後になってその存在が判明したケース。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3ヶ月を過ぎてしまった場合の相続放棄手続き</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の手続きは、必要書類を揃えて家庭裁判所に申述するという流れで行います。3ヶ月の期間経過後に申し立てる場合は、なぜ期間内に手続きができなかったのか、その理由を具体的に説明する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">手続きの基本的な流れ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">必要書類の準備</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続放棄の申述書</li>



<li>被相続人の住民票除票または戸籍附票</li>



<li>被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本</li>



<li>申述人（あなた）の戸籍謄本</li>



<li>（期間経過後の場合）なぜ3ヶ月以内に申述できなかったかを説明する事情説明書など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">家庭裁判所への申述</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類一式を提出します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">照会書への回答</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申立て後、家庭裁判所から相続放棄が本人の真意に基づくものかなどを確認するための「照会書」が送られてくることがあります。その場合は、内容を確認し、回答します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受理通知書の受領</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査の結果、申述が認められると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。これで手続きは完了です。必要であれば、別途「相続放棄受理証明書」の発行を申請することもできます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の期間が過ぎた場合の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">期間経過後の相続放棄を検討する際には、特に注意すべき点がいくつかあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続財産を処分しない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人名義の預金を解約して使ったり、不動産を売却したりする行為は「相続財産の処分」とみなされ、相続を承認（単純承認）したことになります。一度、単純承認したとみなされると、相続放棄はできなくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">期間伸長の申立てという方法もある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">もし、まだ3ヶ月の熟慮期間内であるものの、財産調査に時間がかかりそうで期限内に判断できない、という場合には、あらかじめ家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行うことができます。これにより、熟慮期間を延長してもらうことが可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の効果と影響</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。これにより、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務はなくなりますが、同時にプラスの財産も一切相続できなくなります。また、一度受理された相続放棄は、原則として撤回することはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">もう一つの重要な点は、あなたが相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人に移ることです。例えば、子が相続放棄をすると、被相続人の親（第2順位）が、親もすでに亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹（第3順位）が新たに相続人となります。後々のトラブルを避けるためにも、相続権が移る親族には事前に連絡を入れておくとよいでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ここまで見てきたように、相続放棄の3ヶ月という期間は厳格ですが、期間経過後であっても放棄が認められる道は残されています。しかし、その判断は裁判所が個別具体的に行うため、非常に専門的な知識が求められます。 「自分のケースは認められるだろうか」「手続きの進め方がわからない」と悩んだら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/3337">被相続人の死亡から３ヶ月が経過してしまった場合の相続放棄</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>相続放棄の期限はいつまで？3ヶ月ルール（熟慮期間）の解説</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>身内が亡くなると、借金などのマイナスの財産も含めて、すべての財産を引き継ぐ「相続」が発生します。しかし、プラスの財産より借金の方が多い場合や、相続トラブルに関わりたくないといった理由で、相続したくないと考える方もいらっし [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">身内が亡くなると、借金などのマイナスの財産も含めて、すべての財産を引き継ぐ「相続」が発生します。しかし、プラスの財産より借金の方が多い場合や、相続トラブルに関わりたくないといった理由で、相続したくないと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に選択できるのが「相続放棄」という手続きです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、亡くなった方（被相続人）のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないための法的な手続きです。この手続きには「相続放棄の期限」が定められており、この期限を過ぎてしまうと、原則として借金なども含めてすべてを相続することになってしまいます。そのため、相続放棄を検討している方にとって、この期限を正しく理解することは非常に重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、相続放棄の期限に関する「3ヶ月ルール」について、いつから数えるのか、期限を過ぎた場合はどうなるのか、手続きの流れや注意点などを分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の手続きを進めるための参考にしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の期限「3ヶ月ルール」とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の手続きができる期間は、法律で決まっています。これを一般的に「3ヶ月ルール」や「熟慮期間」と呼びます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続放棄の期限は「自分が相続人だと知った時から3ヶ月」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の期限は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。これは、単に「被相続人が亡くなった日から3ヶ月」という意味ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、具体的には以下の２つのことを知った時点を指します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>被相続人が亡くなったという事実</li>



<li>それによって自分が相続人になったという事実</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、長年連絡を取っていなかった親族が亡くなり、他の相続人が相続放棄したことで、後から自分が相続人になったことを知った、というケースがあります。この場合、相続放棄の期限は、自分が相続人になったと知った日から3ヶ月間となります。被相続人の死亡からたとえ数ヶ月や1年以上が経過していても、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述は有効とされます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、この3ヶ月の期間は、各相続人ごとに個別に進行します。また、相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人（親権者など）が、本人のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の期限を過ぎてしまったら？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、財産も借金もすべて受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄はできなくなります。しかし、事情によっては例外的に期限後の相続放棄が認められるケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">例外的に期限後の相続放棄が認められるケース</h3>



<p class="wp-block-paragraph">最高裁判所の判例では、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じることに相当な理由がある」場合など、特別な事情がある際には、3ヶ月の期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる可能性が示されています。具体的には、以下のようなケースが考えられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">亡くなった方とは疎遠で、財産は無いと思っていたが、3ヶ月以上経ってから突然、債権者から督促状が届き、初めて多額の借金の存在を知った。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような場合、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が受理される可能性があります。ただし、預金などのプラスの財産の存在を当初から知っていた場合は、後から高額な借金が判明しても相続放棄が認められないケースもあるため、注意が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">期限を過ぎてしまった場合でも、諦めずに弁護士に相談してみることをお勧めします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の期限は延長できる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続財産の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかを決められない、という場合もあるでしょう。そのような場合は、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、熟慮期間を延長してもらうことができます。延長期間は事情に応じて裁判所が判断しますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度です。この申立ては、3ヶ月の期限が来る前に行う必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の手続きの流れと必要書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必須です。相続人間での話し合い（遺産分割協議）で「私は財産を相続しません」と合意しただけでは、法律上の相続放棄にはならず、債権者に対して借金の支払いを拒否することはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">手続きの基本的な流れは以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">申立ての準備（書類収集）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄に必要な書類を集めます。弁護士に依頼した場合、初回相談から申立てまでに2週間～1ヶ月程度かかるのが一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家庭裁判所への申立て</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」と必要書類を提出します。この申立ては、相続人がそれぞれ単独で行うことができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家庭裁判所からの照会書への回答</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申立て後、家庭裁判所から相続放棄が本人の真意に基づくものかなどを確認するための「照会書」が送られてくることがあります。その場合は、内容を確認し、回答します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続放棄受理通知書の受領</h3>



<p class="wp-block-paragraph">家庭裁判所での審査の結果、申述が受理されると「相続放棄受理通知書」が送付されます。これで相続放棄の手続きは完了です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄には、いくつか重要な注意点があります。これらを知らずに行動してしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があるので、慎重に進めましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">一度行うと撤回できない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の手続きが受理されると、後から「やっぱり財産が欲しくなった」と思っても、原則として撤回することはできません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">プラスの財産もすべて手放すことになる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、借金だけを放棄する制度ではありません。預貯金や不動産といったプラスの財産も含め、一切の相続権を失います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続財産を処分してはいけない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄を検討している間に、被相続人の預金を解約して使ったり、不動産を売却したりすると、財産を相続する意思があるとみなされ（法定単純承認）、相続放棄ができなくなります。家屋の取り壊しなども処分行為にあたるため注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続放棄をしても管理義務が残ることがある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をした場合であっても、それによって新たに相続人となった人が財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、その財産を管理する義務を負う場合があります（民法９４０条）。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄には「自分が相続人であると知った時から3ヶ月以内」という明確な期限があります。この相続放棄の期限を過ぎると、原則として多額の借金も背負うことになりかねません。 財産の調査に時間がかかりそうな場合や、すでに期限が過ぎてしまっている場合でも、諦める必要はありません。期間の延長申立てや、事情によっては期限後の申立てが認められる可能性もあります。 相続放棄の手続きは複雑で、判断に迷うことも多いでしょう。特に期限が迫っている場合は、ご自身で判断せず、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/3335">相続放棄の期限はいつまで？3ヶ月ルール（熟慮期間）の解説</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>相続放棄と代襲相続の関係</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hamada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 03:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「親が多額の借金を残して亡くなった」「遺産を相続したくない」といった状況に直面したとき、「相続放棄」という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。しかし、自分が相続放棄をすると、その影響が子どもや孫にまで及ぶのではないかと心配 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">「親が多額の借金を残して亡くなった」「遺産を相続したくない」といった状況に直面したとき、「相続放棄」という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。しかし、自分が相続放棄をすると、その影響が子どもや孫にまで及ぶのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、相続放棄の基本的な知識から、多くの方が疑問に思う「代襲相続」との関係、特に子どもや孫への影響について、わかりやすく解説します。相続放棄の手続きや注意点もあわせてご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な選択をするための一助としてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の基本：子どもへの影響を考える前に</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄とは、亡くなった方（被相続人）が残した財産を一切受け継がない意思表示のことです。これには、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり、相続に関するすべての権利と義務を放棄することになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄が選ばれる主な理由は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>マイナスの財産（債務）が多い場合:被相続人の借金などマイナスの財産を引き継ぎたくないケースが最も一般的です。</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続争いを避けたい場合: 他の相続人とのトラブルに巻き込まれたくない場合に利用されます。</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>特定の相続人に財産を集中させたい場合: 家業を継ぐ一人に財産をまとめたいときなどにも使われます。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">家庭裁判所で相続放棄の手続きが認められると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">代襲相続とは？相続放棄との違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph">次に、代襲相続について理解しましょう。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人（例えば、被相続人の子）が、相続が始まる前に亡くなっていたり、特定の理由で相続権を失っていたりした場合に、その人の子ども（被相続人から見ると孫）が代わりに相続する制度のことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">代襲相続が発生するのは、法律で定められた以下のケースに限られます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人が相続開始前に死亡している</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人が相続欠格事由（重大な非行などにより相続権を失うこと）に該当する</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人が相続廃除（被相続人の意思で相続権を奪われること）をされている</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ここで最も重要なポイントは、この代襲相続が発生する原因の中に「相続放棄」は含まれていないという点です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄は子や孫の代襲相続に繋がらない理由</h2>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言うと、親が相続放棄をしても、その子ども（被相続人から見た孫）が代わりに相続する代襲相続は発生しません。つまり、「相続放棄をすると、自分の子どもや孫に借金が引き継がれてしまうのでは？」という心配は不要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なぜなら、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされるためです。相続人ではない人の子どもが、その人の代わりに相続するということは起こり得ません。したがって、子が相続放棄をすれば、その孫が相続人になることはないのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄が他の家族（子ども・孫以外）に与える影響</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をすると、代襲相続は起こりませんが、他の親族に影響が及ぶ可能性があります。主な影響は2つです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">他の相続人の相続分が増える</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同じ順位の相続人が複数いる場合、一人が相続放棄をすると、その人の相続分は他の相続人に分配されます。例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、子どもの1人が相続放棄をした場合、放棄した子はいなかったものとされ、配偶者と残りの子ども1人が財産を相続することになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">次の順位の人へ相続権が移る </h3>



<p class="wp-block-paragraph">同じ順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人に移ります。相続人の順位は法律で決まっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">第1順位: 子（子が全員放棄すると、孫ではなく第2順位へ）</p>



<p class="wp-block-paragraph">第2順位: 直系尊属（父母、祖父母など）</p>



<p class="wp-block-paragraph">第3順位: 兄弟姉妹</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、子どもが全員相続放棄をすると、次に被相続人の父母が相続人になります。父母もすでに亡くなっているか相続放棄をすると、今度は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このように、相続放棄は自分一人の問題だけでなく、親族全体に関わる可能性があることを理解しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の手続きと注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をするには、家庭裁判所で正式な手続きが必要です。口頭で他の相続人に「放棄する」と伝えただけでは、法律上の効力はありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">手続きの概要は以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>期限: 原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>方法: 「相続放棄申述書」や戸籍謄本などの必要書類を提出して申述します。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄を検討する際には、以下の点に注意してください。</h2>



<h3 class="wp-block-heading">原則として撤回できない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一度、相続放棄が受理されると、後から取り消すことは原則できません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続財産の処分</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続財産の一部でも使ったり売却したりすると、単純に相続を承認した（法定単純承認）とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">未成年者の手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続人が未成年者の場合、親権者などの法定代理人が代わりに手続きを行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">管理義務が残る場合がある</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をしても、次に相続人となる人が財産の管理を始めるまでは、手元にある遺産を管理する義務を負うことがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄と代襲相続の関係について解説しました。重要なポイントを改めてまとめます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をしても、その人の子どもや孫が代襲相続することはありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続権は、他の同順位の相続人や、次の順位の相続人（親や兄弟姉妹など）に移ります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で行う必要があり、一度行うと撤回はできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、借金から逃れる有効な手段ですが、他の親族への影響も大きい法律行為です。手続きには期限があり、慎重かつ迅速な判断が求められます。もし判断に迷ったり、手続きに不安があったりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/3324">相続放棄と代襲相続の関係</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>相続放棄とは？3分でわかる基礎知識</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hamada]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 03:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「相続」と聞くと、プラスの財産を引き継ぐものというイメージがあるかもしれません。しかし、亡くなった方（被相続人）が借金を抱えていた場合、その借金も相続の対象となります。そんな時に検討されるのが「相続放棄」です。 相続放棄 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">「相続」と聞くと、プラスの財産を引き継ぐものというイメージがあるかもしれません。しかし、亡くなった方（被相続人）が借金を抱えていた場合、その借金も相続の対象となります。そんな時に検討されるのが「相続放棄」です。 相続放棄とは、プラスの財産（預貯金や不動産など）もマイナスの財産（借金など）も含め、被相続人の財産を一切受け継がないという意思表示のことです。この記事では、「相続放棄とは何か」という基本的な知識から、メリット、手続きの流れ、注意点までを分かりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄のメリットとは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をすると、主に以下のようなメリットがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">借金を引き継がなくて済む</h3>



<p class="wp-block-paragraph">亡くなった方に多額の借金がある場合、相続放棄をすることでその返済義務を免れることができます。これが相続放棄が利用される最も一般的な理由です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">相続トラブルを回避できる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">特定の相続人に財産を集中させたい場合や、他の相続人との関係性から遺産分割協議に関わりたくない場合など、相続争いを避ける目的で相続放棄が選択されることもあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">知っておきたい相続放棄の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">メリットがある一方で、相続放棄には重要な注意点もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">すべての財産を放棄することになる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、借金だけを放棄することはできません。預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて手放すことになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">一度手続きすると原則として撤回できない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">家庭裁判所で相続放棄が受理されると、後から「やっぱり財産が欲しくなった」と思っても、原則として取り消すことはできません。ただし、詐欺や強迫があった場合など、特別な事情があれば取り消せる可能性はあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">次の順位の親族が相続人になる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。その結果、相続権が次の順位の親族に移ることがあります。例えば、被相続人の子が相続放棄をすると、被相続人の親（祖父母）が、親も亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹が新たに相続人となります。このことを知らないと、親族に迷惑をかけてしまう可能性があるので注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の手続きとは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄は、単に「財産はいりません」と他の相続人に伝えるだけでは成立しません。法律で定められた手続きを家庭裁判所で行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きの期限</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄には期限があります。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをしなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。財産調査に時間がかかるなど特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を延長してもらえることもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">手続きをする裁判所</h3>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"> 手続きの方法</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「相続放棄の申述書」という書類を作成し、必要書類（被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、申述する人の戸籍謄本など）を添えて家庭裁判所に提出します。家庭裁判所がこの申述を受理することで、相続放棄の手続きが完了します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">「事実上の相続放棄」との違いに注意</h2>



<p class="wp-block-paragraph">時々、「遺産分割協議で何ももらわないことにしたから相続放棄した」と考える方がいますが、これは法律上の「相続放棄」とは全く異なります。これを「事実上の相続放棄」と呼ぶことがありますが、この方法では借金の支払い義務は残ってしまいます。債権者から返済を求められた場合、断ることはできません。借金を引き継がないためには、必ず家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを行う必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄に関するよくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading"> Q. 相続放棄の前に財産を使ってしまったらどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 相続財産の一部でも売却したり、預金を解約して使ってしまったりすると、相続を承認（単純承認）したとみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。相続放棄を検討している場合は、被相続人の財産には手を付けないようにし、速やかに専門家へ相談しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q. 相続人全員で手続きする必要はありますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. いいえ、その必要はありません。相続放棄は、各相続人が単独で判断し、手続きを行うことができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"> Q. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">A. 受取人として指定されていれば、受け取れます。生命保険金は、受取人として指定された人の固有の財産と考えられるため、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても受け取ることが可能です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の相談先</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の手続きは、3ヶ月という短い期間内に行う必要があり、戸籍謄本の収集や財産調査など、慣れていないと難しい作業も伴います。「相続放棄をした方が良いのか」「手続きの進め方が分からない」といった場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、財産の状況が複雑な場合や、期限が迫っている場合には、専門家のサポートが不可欠です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄とは、借金を含めた一切の財産を引き継がないための重要な法的手続きです。メリットがある一方で、一度行うと撤回できない、他の親族に影響が及ぶといった注意点もあります。ご自身の状況に合わせて慎重に判断し、不安な点があれば一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/3315">相続放棄とは？3分でわかる基礎知識</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>相続放棄をした場合でも生命保険（死亡保険金）は受取れますか？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[hamada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>　被相続人の資産よりも負債の方が大きく、相続放棄を検討するケースは少なくありません。 　相続放棄をした場合、相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、被相続人の資産も負債も受け継がないことが原則となります。 　で [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">　被相続人の資産よりも負債の方が大きく、相続放棄を検討するケースは少なくありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　相続放棄をした場合、相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、被相続人の資産も負債も受け継がないことが原則となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　では、相続放棄した場合、生命保険（死亡保険金）を受け取ることはできるのでしょうか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　本コラムでは、相続放棄をした場合に、生命保険（死亡保険金）を受け取ることができるのか、また受け取った場合の税金について解説していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄をした後でも死亡保険金は受け取ることができる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を受け継がずに放棄する手続きです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　そのため、相続放棄をした場合、相続放棄をした人は被相続人が有していた権利を主張することができなくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　もっとも、生命保険（死亡保険金）は、保険契約に基づいた「受取人」固有の財産であって、被相続人の財産ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　そのため、相続放棄をしても生命保険（死亡保険金）は受け取ることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　ただし、生命保険（死亡保険金）の「受取人」が誰に指定されているかによって、相続放棄をした後に生命保険金を受け取ることができきない場合もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受け取れる場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">　生命保険の受取人として相続人が指定されていれば、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　また、受取人指定はなくても、「法定相続人を受取人とする」と約款等で定められている場合も受け取ることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">受け取れない場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">　一方、受取人が被相続人に指定されている場合（医療保険の入院給付金等）は、被相続人の固有財産とみなされるので、相続放棄をすると受け取ることはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　また、被相続人が契約者となっている生命保険の解約返戻金がある場合、解約返戻金は契約者が受け取ることになりますので、被相続人の公有財産とみなされます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　そのため、相続放棄をすると解約返戻金を受け取ることはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">生命保険（死亡保険金）は相続税の対象となる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　生命保険（死亡保険金）は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　生命保険（死亡保険金）には「残された家族の生活保障」という大きな目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　非課税金額を計算する際の法定相続人の人数には相続放棄をした人も含めますが、相続放棄をした本人は非課税枠を利用することはできません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　ただし、相続放棄をしていたとしても相続税の基礎控除は適用されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　基礎控除の枠は、「3000万＋600万円×法定相続人の数」となっており。基礎控除の法定相続人も相続放棄をした人も含めて計算します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　受け取った生命保険（死亡保険金）が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかからず、相続税の申告も不要となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">贈与税や所得税がかかる可能性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">　生命保険（死亡保険金）の契約者と受取人によっては贈与税や所得税などの相続税以外の税金がかかる可能性があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　契約者が被保険者と相続人以外の第三者、受取人が相続人という場合、生命保険金は「生きている別の人が相続放棄した人への贈与をしたもの」とみなされ、贈与税がかかります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　また、契約者と受取人が同一の相続人の場合、生命保険金は一時所得か雑所得して計上され、所得税がかかります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　相続放棄をした場合、被相続人の資産も負債も受け継がないことが原則となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　もっとも、生命保険（死亡保険金）は受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　ただし、保険契約の被保険者、契約者、受取人が誰であるかによって、相続放棄をしてしまうと生命保険（死亡保険金）を受け取ることができなくなる場合があるうえ、税金の取り扱いも変わってきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　相続放棄は3カ月という短い期間内に適切な判断を求められます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　被相続人に生命保険（死亡保険金）があるが相続放棄をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/555">相続放棄をした場合でも生命保険（死亡保険金）は受取れますか？</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>相続放棄によって相続順位にどのような影響がでるか</title>
		<link>https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/505</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hamada]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続放棄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://konishilaw.jp/souzokuhouki/?p=505</guid>

					<description><![CDATA[<p>相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです(民法938条)。 相続放棄があった場合、相続の優先順位はどのように変動するのでしょうか。 本記事では、相続人が相続放棄をした場合、相続順位にどのような影 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/505">相続放棄によって相続順位にどのような影響がでるか</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです(民法938条)。</p>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄があった場合、相続の優先順位はどのように変動するのでしょうか。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、相続人が相続放棄をした場合、相続順位にどのような影響がでるかについて解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続順位の基本</h2>



<p class="wp-block-paragraph">民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、法定相続人は、亡くなった方（被相続人）の配偶者と血族となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">血族のなかで誰が相続人になるかは、民法の定める優先順位によって決まります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人にはなることができません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者は常に相続人となる</h3>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者は、ほかにどの順位の者がいても、常に相続人となります(民法890条)。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第1順位</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続人の第1順位となるのは、被相続人の子です(民法887条1項)。養子や認知した子ども、前婚の配偶者との子も含みます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">子が被相続人より先に死亡して孫が生きている場合は、孫が相続人となり、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属が相続人となります。(民法887条2項)。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合、その者以下の世代が代わりに相続することを代襲相続と呼びます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第2順位</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続人の第2順位となるのは、被相続人の被相続人の父母です(民法889条1項2号)。父と母など、親等が同じ場合には両方とも相続人となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">父母が被相続人より先に亡くなっていれば祖父母が相続人となり、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母などの直系尊属が相続人となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第3順位</h3>



<p class="wp-block-paragraph">相続人の第３順位となるのは、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。</p>



<p class="wp-block-paragraph">兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となります(民法889条2項)。</p>



<p class="wp-block-paragraph">甥や姪も被相続人より先に亡くなっている場合、甥や姪の子どもへの代襲相続はありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">【ケース別】相続放棄をした場合の相続順位</h2>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者が相続放棄した場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は最初から相続人とならなかったと考えるため、子がいれば、子が全部相続することになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第1順位の者が相続放棄した場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者とともに第1順位である子が相続放棄をした場合は、いくつかのパターンが考えられます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">子が1人の場合</h4>



<p class="wp-block-paragraph">子が1人で、その子が相続放棄した場合、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、相続放棄をした場合には、最初から相続人とならなかったものと扱われるため、相続人の孫が代襲相続によって相続することはありません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">子が2人以上いる場合</h4>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄をしなかった子がいる場合、相続放棄をしなかった子が相続人となり、財産を相続するので、第2順位以降の者が相続人となることはありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">子全員が相続放棄をした場合は、第1順位の者がいなくなるため、第2順位以降の者が相続人となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第2順位の者が相続放棄した場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">第2順位は、直系尊属が相続人になるため、父母が相続放棄をした場合には、祖父母など、より親等の近い直系尊属が相続人となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">父母以外に直系尊属がいない場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">第3順位の者が相続放棄した場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">兄弟姉妹が相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が最初から相続人とならなかったものと扱われるため、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続によって相続することはありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、兄弟姉妹がすでに死亡していた場合には、甥や姪が代襲相続します(民法889条2項)が、甥や姪が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように法定相続人全員が相続放棄をした場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、管理・清算します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">相続放棄の熟慮期間の起算点</h2>



<p class="wp-block-paragraph">相続放棄の手続きは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3か月以内にしなければいけません。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①相続開始原因と②自己が相続人であることを知った時ということになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">被相続人が亡くなり、子が相続した場合、通常であれば子は被相続人が亡くなった日に、①相続開始原因である被相続人が亡くなったという事実を知り、②自己が相続人であると認識します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この場合、子の熟慮期間の起算点は被相続人の死亡日になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし、被相続人の第1順位である子が相続放棄をすれば、第2順位である被相続人の父母に相続権が移ります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この場合、被相続人の父母は、①相続開始原因である被相続人の死亡の事実を知っただけでは、②自己が相続人であることを知った時とはならず、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいえません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このような場合では、被相続人の父母が被相続人の死亡と第1順位の相続人である子の相続放棄を認識した時点が、相続放棄の熟慮期間の起算点となります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。</p><p>The post <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki/archives/505">相続放棄によって相続順位にどのような影響がでるか</a> first appeared on <a href="https://www.konishilaw.jp/souzokuhouki">小西法律事務所/相続放棄の無料相談</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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