被相続人の死亡から3ヶ月が経過してしまった場合の相続放棄

相続放棄
相続放棄

「親が亡くなってから3ヶ月以上経って、突然、借金の督促状が届いた…」 「相続財産は何もないと思っていたのに、後から負債があることがわかった…」 このように、被相続人が亡くなってから3ヶ月が過ぎた後に、相続放棄を考えなければならない状況になることがあります。相続放棄には期限があると聞いて、もう手遅れだと諦めていませんか? この記事では、相続放棄の3ヶ月という期間の本当の意味や、期間経過後でも相続放棄が認められるケース、具体的な手続きについて、わかりやすく解説します。この記事を読めば、ご自身の状況で何をすべきかが見えてくるはずです。

1.そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、その一切の権利と義務を引き継がないようにする手続きのことです。相続財産が借金などで債務超過の場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などに利用されます。

重要なのは、相続放棄は「家庭裁判所に申述する」という法的な手続きが必要であるという点です。相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「私は財産をもらわない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはならず、借金の返済義務などは残ってしまいます。

2.相続放棄の期限「3ヶ月」の正しい理解:期間経過の考え方

相続放棄は、原則として3ヶ月以内に手続きをしなければならないと法律で定められています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するかどうかをじっくり考えるための時間です。

しかし、この3ヶ月のカウントが始まるタイミング(起算点)は、「被相続人が亡くなった日」からとは限りません。法律では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。これは具体的に、以下の2つの事実を知ったときを指します。

  • 被相続人が亡くなったという事実
  • それによって自分が相続人になったという事実

例えば、長年疎遠だった親族が亡くなったことを、死亡から数ヶ月後に知ったという場合は、その知った日から3ヶ月が熟慮期間となります。したがって、被相続人の死亡から3ヶ月が過ぎたからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

判例では、この起算点についてさらに踏み込み、「相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識し得べき時から起算する」とされています。つまり、財産の存在を知って、あるいは、知りうる状態になって初めて、具体的に相続を承認するか放棄するかを判断できる状態になる、という考え方です。

3.3ヶ月過ぎた後でも相続放棄が認められるケース

では、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月が過ぎた場合、つまり熟慮期間経過後は、もう相続放棄は絶対にできないのでしょうか。答えは「いいえ」です。裁判所の判断にはなりますが、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じることに相当な理由がある」と認められるような場合であれば、期間経過後でも相続放棄の申述が受理される可能性があります。

過去の裁判例で、3ヶ月過ぎた後でも相続放棄が認められた主なケースは以下の通りです。

借金の存在を知らなかった場合

被相続人には財産も借金もないと信じていたところ、3ヶ月以上経ってから債権者の督促状などで初めて多額の借金の存在を知ったケース。

相続財産がないと信じることに相当な理由があった場合

被相続人の生前の生活状況などから、相続財産は全くないと信じており、財産調査をしなかったことに無理もない事情があったケース。

財産調査を尽くしても発見できなかった場合

相続財産の調査を誠実に行ったにもかかわらず、債務の存在を知ることができず、後になってその存在が判明したケース。

4.3ヶ月を過ぎてしまった場合の相続放棄手続き

相続放棄の手続きは、必要書類を揃えて家庭裁判所に申述するという流れで行います。3ヶ月の期間経過後に申し立てる場合は、なぜ期間内に手続きができなかったのか、その理由を具体的に説明する必要があります。

5.手続きの基本的な流れ

必要書類の準備

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人(あなた)の戸籍謄本
  • (期間経過後の場合)なぜ3ヶ月以内に申述できなかったかを説明する事情説明書など

家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、書類一式を提出します。

照会書への回答

申立て後、家庭裁判所から相続放棄が本人の真意に基づくものかなどを確認するための「照会書」が送られてくることがあります。その場合は、内容を確認し、回答します。

受理通知書の受領

審査の結果、申述が認められると、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が送られてきます。これで手続きは完了です。必要であれば、別途「相続放棄受理証明書」の発行を申請することもできます。

6.相続放棄の期間が過ぎた場合の注意点

期間経過後の相続放棄を検討する際には、特に注意すべき点がいくつかあります。

1. 相続財産を処分しない

被相続人名義の預金を解約して使ったり、不動産を売却したりする行為は「相続財産の処分」とみなされ、相続を承認(単純承認)したことになります。一度、単純承認したとみなされると、相続放棄はできなくなります。

2. 期間伸長の申立てという方法もある

もし、まだ3ヶ月の熟慮期間内であるものの、財産調査に時間がかかりそうで期限内に判断できない、という場合には、あらかじめ家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て」を行うことができます。これにより、熟慮期間を延長してもらうことが可能です。

7.相続放棄の効果と影響

相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」ものとみなされます。これにより、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ義務はなくなりますが、同時にプラスの財産も一切相続できなくなります。また、一度受理された相続放棄は、原則として撤回することはできません。

もう一つの重要な点は、あなたが相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人に移ることです。例えば、子が相続放棄をすると、被相続人の親(第2順位)が、親もすでに亡くなっている場合は被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が新たに相続人となります。後々のトラブルを避けるためにも、相続権が移る親族には事前に連絡を入れておくとよいでしょう。

8.3ヶ月過ぎた相続放棄は弁護士への相談をおすすめいたします

ここまで見てきたように、相続放棄の3ヶ月という期間は厳格ですが、期間経過後であっても放棄が認められる道は残されています。しかし、その判断は裁判所が個別具体的に行うため、非常に専門的な知識が求められます。 「自分のケースは認められるだろうか」「手続きの進め方がわからない」と悩んだら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。