破産・債務整理 bankruptcy / Debt consolidation

任意整理

 任意整理とは、破産や個人再生とは異なり、裁判所をとおさずに、債権者と任意に交渉を行い、将来の利息のカットや、月々の支払額を整理前よりも少なくすることにより、支払いを楽にする手続きをいいます。

 任意整理を行った場合、将来発生する利息をカットした負債を、3年から5年ほどの期間で返済することになります。

 裁判所をとおす破産や民事再生と比べて簡易な手続きとなります。一部の債権者だけを整理することができることも特徴です。

 当事務所では、個人、法人を問わず、債権者の属性、債権額、資産内容、収支状況、その個人、法人の属性を踏まえ、任意整理手続について最適な方法をご提案いたします。

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