破産
破産とは、債務超過や支払不能となり、負債を返済することができない状態になったときに、手持ち資産によって負債を可能な限り支払って、清算を行う手続きをいいます。
個人の破産の場合、裁判所において、支払いが不可能であると認められ、免責が認められると、税金などの一部の債務を除き、債務を支払う必要がなくなります。
法人・会社の破産は、手続きを取った場合、法人・会社の財産は、すべて債権者に配当されることになります。その法人・会社は消滅することとなります。
当事務所では、個人、法人を問わず、債権者の属性、債権額、資産内容、収支状況、その個人、法人の属性等を踏まえ、破産手続きについて最適な方法をご提案します。