コラム

2021/11/15

示談交渉による交通事故解決① 〜示談交渉とは〜

示談

 示談とは、法律的な紛争の当事者がお互いに話し合いをして、譲り合うことを約束して紛争を解決することをいいます。示談は、一般的には、裁判外において行われます。交通事故によって生じた損害の金銭的賠償を巡る紛争は、交通事故全体の95パーセント程度が示談によって解決されているといわれており、最も優先的に用いられている解決方法です。

 示談では、訴訟と異なり当事者の話し合いが円滑に進めば早く簡便に紛争の解決が図られるメリットがありますが、訴訟では認められる弁護士費用や遅延損害金といった損害項目が、示談では損害賠償額に含まれないというデメリットがあります。

 示談は、法律上は「和解契約」(民法695条、696条)とされ、互いに約束した示談内容を守るべき法的義務を負います。そのため、話し合いがまとまり、示談がいったん成立すると、通常はその内容が「示談書」の作成によって確定され、後でやり直すことが原則としてできなくなります。

示談の具体例

 損害賠償額について被害者が200万円であると主張しているのに加害者が100万円であると主張してその支払を拒んでいる場合、示談交渉によって双方ともに50万円を譲歩し、150万円を加害者が支払うという示談が成立すると、被害者はその約束が守られなければ裁判所に訴訟を提起し、勝訴すれば加害者に対して強制執行を行うことができます。

 もっとも、被害者も示談の内容に拘束されますので、示談が成立した後から実際の損害額が200万円であることが判明したとしても、そのことを主張することはできず、150万円しか請求することができません。

 例外的に、示談成立時に予想していなかった後遺障害が出た場合には、示談によって定められた額を超えて損害賠償請求をすることが認められています(最判昭43.3.15民集22・3・587参照)。

示談交渉

 示談交渉は、示談の成立を目的として交通事故の当事者が話し合うことをいいます。示談の成立によって示談の内容は当事者双方の法的義務となりますが、訴訟による解決の場合と異なりその内容を規律する法律の規定はありません。そうすると、当事者の交渉力の格差によって訴訟によって認められるはずの賠償額を下回る内容となってしまうことがあります。

 後述するように、現在では保険会社が示談の代行をすることが一般的になっていますので、そうした交渉のプロと素人の被害者とでは知識・交渉力において格差が大きいため、被害者としては訴訟において認められる損害額はどのくらいかということを念頭において交渉に臨むことが大事になります。

示談金・保険金の請求

 示談が成立すれば、損害賠償金を支払う手続が必要となりますが、交渉相手が保険会社である場合には保険金の支払請求手続と、被害者から加害者に対する直接請求があります。前者は保険会社の示談交渉担当者の案内がありますが、後者の場合は加害者の支払が確実とはいえませんので、支払を確保するための方策が必要となります。

示談交渉の不成立

 示談交渉が決裂した場合は、後述するように裁判所における調停や、民間の団体による仲裁など、第三者を介して解決する方法があります。また、訴訟を提起して裁判所の判決によって法的・最終的解決を図ることもできます。

小西法律事務所

法律相談申込