公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。
遺言をする者が公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文書にまとめ、公正証書遺言として作成することとなります。なお、2025年10月より、一定の条件を満たせば、ウェブ会議(ビデオ通話)を利用してリモート作成することも可能になりました。
公正証書は、公証人が作成する公文書です。そのため、公正証書遺言は、一般的に信用性の高いものと考えられています。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するにあたっては、証人2人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが求められます(民法969条1項)。また、公正証書遺言は、公証人法の定めるところにより作成するものとされています(民法969条2項)。
2025年10月より、原則として、公正証書は電磁的記録で作成することとなりました。公正証書を電磁的記録で作成する場合、タブレット端末等への電子サインを行うため、押印は不要となりました。また、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができるとされています。
証人の欠格事由
下記の者は証人となることができません。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人欠格者が証人となって作成された遺言は、当然に無効となります。
公正証書遺言を作成する場所
公正証書遺言を作成する場所は、原則として公証役場です。
しかし、遺言者の入院中や、病気のため外出が困難である等の理由で公証人役場まで行けない場合には、公証人が出張し、自宅、病気療養中の病院等で公正証書遺言を作成することも可能です。
また、公証人が相当と認めた場合には、公証役場に行かずに、リモート方式で公正証書遺言を作成することも可能です。ただし、遺言の作成においては本人の判断能力等の確認が特に重要であるため、対面での作成が求められることが多いと考えられます。
公正証書遺言の保存・管理
公正証書遺言の原本は、原則として電子データで作成され、保存・管理されます。
遺言者は、いわゆる謄本・正本について、紙媒体で発行してもらうこともできますし、電磁的記録で発行してもらうこともできます。
公正証書遺言の検索
相続が開始したときに、相続人などの利害関係人は、被相続人が公正証書遺言を作成していたかどうかについて、公証役場で検索することが可能です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
小西法律事務所


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