退任役員による営業秘密持ち出しへの実務対応
退任した役員が会社の営業秘密を不正に使用・開示した場合、企業は不正競争防止法に基づき、その行為の差止めや損害賠償を請求することが可能です。同法による営業秘密としての保護を受けるためには、対象となる情報が「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3要件を満たす必要があります。
また、会社の秘密情報を保護する方法として、役員との間で、退任後の秘密保持や秘密情報の使用禁止について合意しておくことも考えられます。このような合意がある場合には、不正競争防止法に基づく請求とは別に、その合意に基づく請求を検討できます。
本コラムでは、不正競争防止法による営業秘密の保護と、退任後の守秘義務に関する合意の役割を整理し、情報流出が疑われる場合の対応や予防策について説明します。
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法的保護の要となる「営業秘密」の3要件
退任役員による情報持ち出しに対し、不正競争防止法による救済を受けるためには、対象となる情報が同法2条6項に定義される「営業秘密」に該当しなければなりません。具体的には以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 秘密管理性
情報が秘密として管理され、情報に接する役員や従業員が、それを秘密であると認識できる状態にあること。例えば、「マル秘」表示、アクセス制限、秘密情報の範囲を明確にした社内規程の周知などが挙げられます。 実務上、特に「秘密管理性」の有無が争点となることが多く、会社が主観的に秘密だと考えているだけでは足りません。企業の規模や情報の性質などに応じて、秘密であることを認識できる管 理措置を講じることが重要です。 - 有用性
生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。顧客名簿や独自の設計図などがこれに該当します。 - 非公知性
公然と知られていない情報であること。
不正行為に対する民事・刑事上の措置
営業秘密の侵害が認められる場合、企業は以下の法的措置を講じることができます。
民事的措置
- 差止請求
侵害行為の停止や予防、侵害行為を組成した物の廃棄(データの消去など)を求めることができます。 - 損害賠償請求
故意または過失により不正競争を行い、会社の営業上の利益を侵害した者に対し、損害賠償を請求できます(同法4条)。損害額の立証負担を軽減するため、侵害者が侵害行為によって得た利益額を会社の損害額と推定する規定などが設けられています(同法5条)。 - 信用回復措置請求
故意または過失による不正競争によって会社の営業上の信用が害された場合には、その信用を回復するために必要な措置(謝罪広告の掲載など)を請求できます(同法14条)。
刑事的措置
営業秘密の不正な取得・使用・開示等について、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的など、法律所定の要件を満たす場合には、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となります。
退任役員についても、在任中に営業秘密の管理に係る任務に背いて開示の申込みをし、または使用・開示について請託を受け、退任後に使用・開示した場合などは、処罰の対象となり得ます(同法21条2項4号)。
退任後の秘密保持を合意しておく意義
不正競争防止法による保護に加え、役員との間で退任後の秘密保持や秘密情報の使用禁止について合意しておくことも、会社の情報を守る上で重要です。対象となる情報と禁止する行為を明確にしておけば、同法上の営業秘密に該当しない情報についても、合意の内容に応じて、契約に基づく保護を求めることができます。 合意がない場合にも、退任後の取締役が一定の営業秘密について信義則上の秘密保持義務を負うと判断した裁判例があります。ただし、その対象や範囲は個別の事情によるため、あらかじめ合意によって明確にしておくことが重要です。
事後対応と予防策の重要性
情報流出の疑いが生じた際は、迅速な事実関係の調査が不可欠です。持ち出された情報と当時の管理状況を特定し、アクセスログやメール、貸与端末などの証拠を保全するとともに、アカウントの停止等によって被害の拡大を防ぐことが重要です。事案に応じて警察への相談や捜査協力を検討し、取引先や社内への説明についても、情報のさらなる拡散を避けながら、必要な範囲で行います。また、他社から役員や従業員を受け入れる「転職先」の立場となる場合も注意が必要です。転職者が前職の営業秘密を不正に持ち込んだことを知りながら(または重大な過失により知らずに)取得・使用すると、自社も不正競争防止法違反の責任を問われるリスクがあります。採用時の確認や誓約書の取得といった管理体制の整備が重要です。
結論
退任役員による秘密情報の持ち出しや不正な使用・開示に備えるためには、日頃から情報を適切に管理し、役員との間で退任後の秘密保持や使用禁止の範囲を明確にしておくことが重要です。
情報流出が疑われる場合には、速やかに事実関係を調査し、証拠の保全と被害拡大の防止を進めた上で、不正競争防止法や秘密保持の合意に基づく法的措置を検討する必要があります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
弁護士 小西 憲太郎
- 所属
- 大阪弁護士会
刑事弁護委員会
一般社団法人財産管理アシストセンター 代表理事
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