動物・ペット

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 動物は、民法上、権利の客体である「物」のうち動産として扱われています。また、刑法上も、動物を殺傷しても、殺人罪や傷害罪は成立せず、「物」を壊したのと同様に、器物損壊罪が成立するのみです。
 もっとも、これまでの人間と動物との関係性を踏まえて動物保護や環境の観点等から、民法、刑法以外の特別法では、動物について様々な考慮がなされています。
 また、通常、所有者が「物」を壊されたことに対する慰謝料は認められませんが、ペットの死傷に際して精神的苦痛を被った所有者は慰謝料の請求が認められています。
 このように、動物は、法律上、単純に「物」として扱えばよいというわけではありません。
 当事務所では、ペット問題に限らず、広く、動物に関係する法的問題について、法的助言、契約書の作成、交渉・訴訟対応、行政対応等を行っております。

動物・ペットに関するトピックス

動物の取引

 動物を入手する際、ペットショップやブリーダーから購入する方法、知人、保健所等から譲り受ける方法、捨て猫等を拾う方法があります。とくに購入する場合には、購入条件や契約書を取り交わすときの注意点、種類や性別が違っていた場合の対処方法、障害や病気があった場合の対処方法等、様々な法律問題への配慮が必要となります。
 また、動物を販売したり譲り渡したりする場合にも、法律問題が生じます。
 当事務所では、ペットショップ経営者やブリーダーの方からの売買契約書等の作成・チェックのほか、ペット購入者の方からも動物の取引時に生じる様々な法律問題に関する相談をお受けしております。

動物の飼養・管理

 動物を飼養していると、鳴き声や糞尿等で近隣とトラブルになることがあります。また、マンションの管理規約には、動物を飼養してよいかが一見して明らかではないものもあります。ペット美容室、ペットホテル利用時やペットの輸送時にトラブルが生じることもあります。
 当事務所では、マンションの管理規約の改定、ペットホテル利用約款、ペット輸送約款等の各種規定・契約書のチェックのほか、ペットに関する各種のサービス利用時のトラブル等、動物の飼養・管理を行う際に生じる様々な法律問題に関する相談をお受けしております。

動物の医療

 ペットやコンパニオンアニマルのケガや病気には、獣医師が診療にあたりますが、動物においても人間と同じく医療ミスが原因でケガや病気が悪化したり、場合により死亡してしまうこともあります。
 また、獣医師や動物看護士等、動物の医療にかかわる方には、診療契約にともなう各種の責任が生じます。
 当事務所では、ペットの医療過誤に対する証拠保全、示談交渉、訴訟提起等の各種手続、手術の際の承諾書の作成・チェック等、動物の医療に関する各種の法律問題に対し、リーガルサービスを提供いたします。

動物による事故

 散歩中や外飼いしている動物が他人に吠えたり、噛みついたりしてトラブルとなることがあります。また、動物が他人の物を壊してしまうこともあります。
 このような場合、動物の飼主や占有者は、第三者に対して法的責任を負うことがあります。
 当事務所では、動物による事故で負傷等をされた方、反対に、他人を負傷させてしまった飼主等の方、いずれの立場のご相談もお受けしております。

動物の行政問題・刑事問題

 動物にまつわるビジネスをする際には、動物の愛護及び管理に関する法律等により、各種の許認可が必要となることがあります。そして、この規制に違反した場合には、登録の取消等の行政処分がなされることがあります。
 また、動物の虐待、捕獲、譲渡等に関して、各種法令により刑罰規定が置かれており、これに違反すると犯罪行為となり処罰されます。
 当事務所では、動物にまつわるビジネスに関して、サービス提供時や取引時の法令適合性に関する助言や、行政機関の調査対応等のリーガルサービスを提供しています。
 また、刑罰法規に反する行為を発見された方からの告訴・告発のご相談もお受けしております。