⑴ はじめに
親が認知症等になり判断能力がなくなってしまった場合、親は、法律行為を行うことができなくなってしまいます。
法律行為とは、スーパーでの買い物、病院との診療契約、預金の払い戻し等さまざまな行為です。
このような親をサポートするための制度として、成年後見制度というものがあります。
⑵ 成年後見とは
成年後見とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けている人に対し、家庭裁判が選任した成年後見人が、支援するための制度です。
⑶ 成年後見の開始
① 申立権者が、判断能力を欠く人の為に、家庭裁判に対し、後見開始の審判の申立てを行います。民法では、後見開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族等とされています。
② 家庭裁判所において、医師の診断書や家庭裁判所調査官の調査等によって、成年後見人が必要か否かの審理が行われます。
③ 家庭裁判が、成年後見人が必要だと判断した場合、成年後見人が選任されます。なお、申立ての際に、成年後見人の候補者を立てることができますが、この候補者が必ずしも選任されるとは限りません。候補者から選任されない場合は、弁護士や司法書士等の専門家が選任されます。
⑷ 成年後見人の一般的な仕事
- 財産目録の作成
- 収支計画と生活への配慮
- 預貯金などの管理
- 不動産などの財産の管理
- 各種契約の締結
- 家庭裁判への定期報告
成年後見人選任時の本人の財産状況について調査し、目録を作成して、家庭裁判所に提出します。
本人の財産や収支を把握したうえ、施設利用料、医療費、税金、その他の収支を見積、中期的な見通しのもと、本人の身上監護や収支の予定を立てます。
本人の預貯金などを管理し、入出金状況を記録します。
不動産、株式、その他本人の財産を管理します。
病院との診療契約や、老人ホームとの入所契約などを本人に代わって行います。
成年後見人が行った業務を、家庭裁判所に定期的に報告します。
⑸ 成年後見の終了
成年後見は、一度開始されると、基本的に本人が亡くなるまで続きます。
⑹ ポイント
① 成年後見開始の申立には、次のようなさまざまな資料を提出する必要があります。
●申立人についての資料
戸籍謄本(全部事項証明)(本人と同じ戸籍であれば不要)
外国籍の方の場合は住民票(国籍表示のあるもの、個人番号(マイナンバー)表示のないもの
●本人についての資料
・戸籍謄本(全部事項証明)(本人と同じ戸籍であれば不要)
・住民票(外国籍の方の場合は国籍表示のあるもの)又は戸籍附票
・登記されていないことの証明書(後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、全国の法務局・地方法務局の窓口か東京法務局宛の郵送手続きで取得します。)
・診断書
・鑑定についてのおたずね
●本人の財産や収支、健康状態に関する資料について
□不動産に関する資料
登記事項証明書(登記簿謄本)
□預貯金・株等に関する資料
通帳、証書、株式・投信の残高証明書等
□生命保険等に関する資料
保険証券等
□負債に関する資料
住宅ローンの償還表、金銭消費貸借契約書等
□収入に関する資料
・年金額改定通知書、振込通知書等
・不動産収入がある場合は、確定申告書、収支内訳書控え
・給与明細書等
□支出に関する資料
・医療費、施設費領収書
・介護保険料通知書、国民健康保険料通知書、住民税・固定資産税の納税通知書などの公租公課の資料
・家賃のわかる資料(領収証、賃貸借契約書等)
□健康状態に関する資料
療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳、要介護度がわかるもの等
② 成年後見人は財産目録を作成し、本人のために財産を管理し、家庭裁判所に定期的に報告しなければなりません。
弊所では、成年後見開始の申立の代理手続きを行っております。
また、成年後見人の候補者として、弊所弁護士をご指定いただくことも可能です。
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