コラム

2021/09/13

交通事故の民事責任② ~運行供用者責任~

 自動車損害賠償保障法(3条)では、「自己のために自動車を運行する用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定められています。この「自己のために自動車を運行する用に供する者」を運行供用者といいます。この責任は、危険責任や報償責任の考えに基づくものです。

 運行供用者責任は、①自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことの3つの事項を証明しない限り免責されません(自賠法3条ただし書)。被害者の救済を実現するため、自動車事故についての故意・過失の立証責任を被害者から加害者に転換しているのです。

※危険責任
危険を発生させるものを設置、支配、又は管理している者は、そこから生じた権利侵害についての責任を負うべきであるという考え方です。
※報償責任
自己利益を追求する者はそれに伴う損害の発生についても責任を負うのが公平であるという考え方です。

運行供用者

 運行供用者には重い責任が課せられます。しかし、条文上の文言では誰が運行供用者に該当するのかがはっきりしていません。そこで、運行供用者を特定する必要があります。以下、この点について説明します。

 運行供用者は、自動車の運行支配と運行利益の帰属する者であると考えられています。

 運行支配は、必ずしも自動車の運行に対する直接的・具体的な支配の存在を要件とすることを意味するものではなく、諸般の事実関係を総合し、これを客観的・外形的に観察して、社会通念上、自動車の運行に対し支配を及ぼすことのできる立場にあり、自動車の運行を支配、制御すべき責務があると評価される場合には、その運行支配が肯定されるものと考えられています。

 運行利益は、必ずしも現実的・具体的な利益の享受を意味するものではなく、事実関係を客観的・外形的に観察して、法律上又は事実上、その者のために運行がなされていると認められる場合には、その運行利益が肯定されるものと考えられています。

運行供用者肯定

家族・近親者による無断運転

 保有者の承諾を得ないで、近所に住み、これまでに数回自動車を借りて運転したことのある親族が自動車を無断運転した場合の保有者の運行供用者性。

泥棒運転

 Aが道路の端に車を寄せ、エンジンをかけたまま長時間放置していたところ、第三者が当該車を窃取し、運転中に通行人をはねた場合のAの運行供用者性。

使用貸借、賃貸借

 親交があり、相互に自動車の貸し借りをし、融通をしていた関係にあった者等が一時的にいつでも所有者の都合で返還を求め得る状況にあったという事案の貸主の運行供用者性。

マイカー社員

 会社の従業員が通勤のために利用する自己所有自動車を運転して工事現場から自宅に帰る途中で事故を起こした場合の会社の運行供用者性。

 当該社員には、会社の承認の下、自家用車を通勤のために使用するほか工事現場への往復にも使用し、それに対してガソリン手当などが支給されていた事情から、会社は運行供用者責任を負うとされました。

運行供用者否定

泥棒運転

 運搬会社が同社所有の自動車のドアに鍵をかけずにキーを差し込んだまま同社の車庫に駐車していたところ、第三者が空いていた車庫の裏門から侵入し、本件自動車を盗み出し、窃取後1時間後に事故を引き起こし同乗者に傷害を負わせた事案。

被用者による無断運転

 会社の従業員は、会社所有の自動車を私用に使うことを厳重に禁止されていたにもかかわらず、従業員が勝手に持ち出して夜景を見に出かけようとした。従業員は、自動車の私用での乗車を禁止されていることから乗車をやめようとしたが、同乗者は会社がその所有自動車を私用に使うことを禁止していることを承知していながら積極的にそそのかして自動車に同乗して出かけ、その自動車が他車と正面衝突し従業員と同乗者が死亡したという事案。この事案で判例は、この同乗者およびその相続人らに生じた損害につき、雇主である自動車の所有者の運行供用者責任を問うことはできないと判断しました。

運行起因性

 運行供用者責任が生じるには、運転者の自動車運行があるだけでは足りず、発生した損害が、「運行によって」生じたものである必要があります(自賠法3条)。つまり、自動車運行と発生した損害との間に因果関係が必要であるということです。

 上記因果関係がどの程度認められる必要があるかは見解が分かれています。判例は、相当因果関係説の見解を採っていると考えられます。

 自賠法の運行供用者責任は民法709条の特別法でもありますから、自賠法4条の規定に定められているように、運行供用者責任については自賠法3条の規定によるほか、民法の規定に従うことになります。そして、民法709条における因果関係は相当因果関係をいうと解されています。

 以上から、運行と事故との間に相当因果関係が必要であると解されています。

具体例(肯定事例)

ロープで牽引されている自動車事故

 後退して盛土にはまって自力では動けないダンプカー(事故車)を牽引しようとしたブルドーザーが後退し、事故車の前部に衝突し、鉄棒を手で握っていた被害者が同車に激しく強打され死亡したという事案。

特殊自動車の操作中の事故

 田んぼに転落した貨物自動車をクレーン車によって引き揚げる作業中に、高圧電線にクレーンのワイヤーが接触し作業員が感電死した事案。判例は、自賠法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含むと判示し、「運行によって」発生したことを認めました。

複数の自動車の運行による事故

 加害車の運転者は同車に被害車を積載して運搬し、走行停止のうえ被害車を加害車から積み降ろすべく加害車の装置を操作して荷台を傾斜させていた際に、被害車が滑走して転落し同車の運転者が死亡したという事案。この事案について判例は、加害車は建設機械等の運搬を目的として購入され、荷台にユニットクレーンを取り付けるべく改造がなされた大型貨物自動車であって加害車の装置、荷台は加害車の固有の装置に該当するというべきであるから、「運行によって」生じたといえるとしています。

他人性

 自賠法3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めているだけで、「他人」についての明確な定義規定は記載されておりません。

 判例は、ここにいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者をいうと判示しています。

他人性肯定の具体例

好意(無償)同乗者

 Aが酩酊して同人の車の助手席に乗り込んだBに対して、その同乗を拒むことなく、そのまま操縦し、事故を起こした場合、Bは「他人」に該当します。

胎児

 自賠法3条にいう「他人」は、自然人をさしています。そこで、民法上権利能力を有していない胎児を他人に含めるには無理があるとも考えられます。

 しかし、胎児についても、不法行為(709条)、相続(886条)、遺贈(965条)等については、例外的に、すでに生まれたものとみなし、これらの権利については権利能力を有することとされています(民法721条)。

 自賠法は、胎児が生命または身体が害されたときの明文の規定を設けてはいませんが、運行供用者責任については自賠法3条の規定の他、民法の規定によると定める規定(自賠法4条)が存在します。

 この規定により、民法721条の規定が適用されると解されます。

 ※例:Aが車を運転中、Bと接触し、Bのお腹にいる胎児を死亡させた場合に、その胎児は「他人」に該当します。

 妻は生活共同体に属し、経済的には一体であると考えられています。また、家族のような生活共同体内に運行供用者責任を認めると、家庭内の平穏及び静謐が乱されることが懸念されます。しかし、自賠法1条の被害者救済という目的の観点からは、妻であっても「他人」性を認めるべきとされています。

 ※例:夫Aが自己の所有する自動車の助手席に妻Xを乗せて運転している最中に、Aの過失により車が崖から転落し、Xが傷害を負ったので、XがAと自賠責保険契約を締結した相手方Y社に対して、自賠法16条1項に基づく直接請求権を行使した事例について、妻の他人性が認められました。

他人性否定の具体例

交代運転

 長距離輸送中に2人の運転手を常務させてそれぞれ交替で運転させ、一方が仮眠中、他方が運転中に事故を起こした場合。

兄弟間の無断運転

 弟が兄所有車両のカギを預かり無断で運転し、友人に運転の承諾を与え同乗中に事故を起こし、弟が死亡した場合、兄は弟を介して間接的、潜在的、抽象的に運行を支配していたにすぎないとして、弟は兄に対して、自賠法3条にいう「他人」であるとの主張をすることができないとされています。

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