コラム

2021/06/03

成年後見制度とは⑤ ~法定後見の申立て~

 今回のコラムでは、法定後見を開始する要件や、法定後見を申立てることが出来る人、どこに申立てるのかについてご説明いたします。

法定後見開始の要件

 法定後見は、「後見開始の審判があったとき」(民法838条2項)、「保佐は、保佐開始の審判によって開始する。」(民法876条)、「補助は、補助開始の審判によって開始する。」(民法876条の6)とされているように、家庭裁判所の審判があったときに開始されます。

 そして、家庭裁判所は、申立権者の申立てがあった際、後見開始の審判であれば、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」(民法7条)であるかを各種の資料により判断し、審判をします。

 同様に、保佐については、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」(民法11条)、補助については、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」(民法15条)であるかが問題となります。

 ここで、「精神上の障害により事理を弁識する能力」とは、契約等の法律行為を適切に行うための判断能力のことで、自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている方は後見の対象に、判断能力が著しく不十分で自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な方は保佐の対象に、判断能力が不十分で自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の方は補助の対象になります。

 家庭裁判所への申立てにあたっては、家庭裁判所の書式にしたがった医師の診断書が必要とされるのが原則です。

 そして、申立て後には、医師による鑑定結果などをもとに家庭裁判所が事理弁識能力について判断します。

申立権者

 民法では、後見・保佐・補助開始の審判の申立権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人(類型変更のための申立て)または検察官とされています(民法7条、11条、15条)。

 民法では六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が親族とされていますので(民法725条)、親族とは、これらの者のことをいいます。

 認知症の高齢者の方、知的障害者の方、及び精神障害者の方などで親族がおられない方や疎遠な方は、親族等による成年後見申立てが期待できません。しかし、検察官が成年後見申立てを行うことはほとんど行われていませんでした。

 そこで、親族等による成年後見申立てが期待できない方でも、適切に法定後見制度が利用できるように、市長村長に法定後見開始の申立権が付与されています(老人福祉法32条、知的障害者福祉法28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律51条の11の2)。

 老人福祉法第32条にいう「その福祉を図るために特に必要がある認めるとき」とは、本人に4親等内の親族がなかったり、これらの親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情により、親族等による法定後見の開始の審判等の請求を行うことが期待できず、市町村長が本人の保護を図るために審判の請求を行うことが必要な状況にある場合をいい、こうした状況にある者について、介護保険サービスその他の高齢者福祉サービスの利用やそれに付随する財産の管理など日常生活上の支援が必要と判断される場合について、審判の請求を行うか否かが検討されます。

 親族については、通達により、二親等以内の親族の有無を確認すればよいとされています。

管轄

 法定後見、任意後見ともに、事件本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります(家事事件手続法117条1項、128条1項、136条1項、217条1項)。

小西法律事務所

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